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第1章 総則 |
| 第1条: |
(名称)
本会は千葉県立幕張総合高等学校同窓会と称する。 |
| 第2条: |
(事務局)
本会は事務局を千葉県立幕張総合高等学校(以下「母校」という)内に置く。 |
| 第3条: |
(目的)
本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条: |
(事業)
本会は前条の目的のため、次の事項を行う。
・会員相互の親睦と啓発に寄与する事業
・母校への協力
・その他本会の目的達生に必要な事業 |
| 第5条: |
(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員
千葉県立幕張東高等学校、千葉県立幕張西高等学校、千葉県立幕張北高等学校、千葉県立若葉看護高等学校並びに千葉県立幕張総合高等学校卒業生及び動向に在籍したことがあり、役員の承認を得た者。
(2)特別会員
前号の現職員及び旧職員 |
| 第6条: |
(支部)
本会の円滑な運営を執り行うため、旧同窓会単位に支部を設ける。 |
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第2章 役職及び職務 |
| 第7条: |
(役職)
本会には次の役員を置く。
| ・会長(1名) |
本会を代表し会務を総括して会議の議長となる。 |
| ・副会長(3名) |
会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。 |
| ・事務局長(1名) |
本会の庶務、その他運営の事務を処理する。 |
| ・会計(1名) |
会計事務を処理する |
| ・会計監査(2名) |
本会の会計及び財産状況(支部を含む)を監査し、その結果を総会に報告する。 |
| ・幹事長(1名) |
各幹事と連絡を行い、共に会務の執行にあたり、会議を運営する。 |
| ・副幹事長(1名) |
幹事長を補佐し、各幹事と連絡を行う |
| ・幹事(若干名) |
会員との連絡にあたる。 |
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| 第8条: |
(選出)
役員は正会員より、幹事会において選出し、総会において承認するものとする。ただし、幹事は各卒業年度毎に選出する。
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| 第9条: |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。幹事において欠員が生じたときは幹事会において直ちに補充する。 |
| 第10条: |
(顧問)
本会に顧問を置くことができる。内1名は学校長とし特別顧問とする。 |
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第3章 会議 |
| 第11条: |
(会議)
本会の会議は総会、役員会及び幹事会とする。総会は毎年1回本校文化祭一般公開日に開催する。
ただし会長が必要と認めた時は、臨時に開催できるものとする。また、役員会及び幹事会は必要に応じて会長が召集する。 |
| 第12条: |
(総会)
総会は次の事項を行う。
・本会の事業に関する事項
・本会の会計に関する事項
・その他本会運営に関する事項 |
| 第13条: |
(役員会)
役員会は会長、副会長、事務局長、会計、会計監査、幹事長、副幹事長をもって構成し会務を総括して、運営する。 |
| 第14条: |
(幹事会)
幹事会は役員会の構成員のほか、幹事をもって構成し本会の事業を企画し会務を実行する。 |
| 第15条: |
(議決)
会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
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第4章 会計 |
| 第16条: |
(費用)
本会の運営に関する費用は入会金・寄付金及びその他の収入によって充てる。 |
| 第17条: |
(会費)
正会員は入会時に入会金として3,500円を本会に納入する。 |
| 第18条: |
(会計年度)
本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。 |
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第5章 雑則 |
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この会則が定めるもののほか、本会の組織及び会計、庶務その他運営に関する事項は役員会の審議を経て会長が定める。 |
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付則 この会則は、平成8年4月1日より施行する。
(追加)
第11条以下を改正し、平成11年9月18日より施行する。
第11条と第18条を改正し、平成14年10月19日より施行する。また第18条の改正に伴い、平成14年度の会計年度は平成14年9月1日より平成14年3月31日までとする。 |
| 第1条: |
この規約は会則第19条の規定に基づき、本会の組織及び会計、庶務その他運営に関する事項について定める目的とする。 |
| 第2条: |
- 支部には本会幹事の中から選任された支部長(1名)副支部長(1名)会計(1名)の役員を置くものとする。その他のものは支部の判断で設置てきるものとする。
- 支部の会則は各支部において定め、本会に報告するものとする。
- 支部は下記活動にについて報告するものとする。
- 親睦会等の企画・運営
- 会員の移動、名簿の維持管理
- 支部役員会の開催
- 支部の会計は活動計画及び予算書を提出し、総会および役員会の承認を受け、本会より支給を受けるものとし、残額は返納する。
- 支部を解散する場合は、支部解散の胸を幹事会に届け出るものとする。
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| 第3条: |
経費の支出は請求書の提出をもって行い、かつ領収書を徴さなければならない。ただし、慶弔等社会通念上領収書を徴しがたいものにあっては、持参者の支払証をもってかえるものとする。 |
| 第4条: |
慶弔費および部活動助成金の支給については、別表1、及び別表3のとおりとする。 |
| 第5条: |
旅費の支給については、別表2のとおりとする。 |
| 第6条: |
経費の支出については、会長決済を必要とする。 |
| 第7条: |
本会の庶務は次の通りとする。 |
| 第8条: |
(広報部の設置)本会の広報活動を専門に行う部署とし、広報部を設置する。 |
| 第9条: |
(広報部の役職)広報部の役職は次のとおりとする。
・広報部長1名 広報部を代表として内部を統括する。
・広報部員若干名 部長を補佐し、その職務を遂行する。 |
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別表1
| 区分 対象 |
在校生 |
現職員 |
| 死亡 |
10,000円 |
10,000円 |
※特殊事情により支給する場合は、役員会の承認を得て別に定めることが出来る。
別表2
| 役員会出席の場合 |
1,500円の日当 |
| 会長名で出張の場合 |
日当に日当額の1/2(750円)を超えた場合実費分 |
※交通機関の運賃改定など社会的状況により役員会の審議を経て見直しを図るものとする。
| 選手登録 |
5人未満 |
5〜15人未満 |
15人以上 |
| 関東大会 |
15,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
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全
国
総
体
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関東地区 |
15,000円 |
30,000円 |
40,000円 |
| 南東北/東海 |
25,000円 |
40,000円 |
50,000円 |
| 北陸/関西/北東北 |
35,000円 |
50,000円 |
60,000円 |
| 中国、四国 |
45,000円 |
60,000円 |
70,000円 |
| 北海道、九州、沖縄 |
50,000円 |
70,000円 |
80,000円 |
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区分については図1を参照
図1: 部活援助費の区分
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| 付則 |
この規約は、平成8年4月1日より施行する。
(追加)
第4条以下を改正し、平成10年9月27日より施行する。
第8条以下を制定し、平成11年9月18日より施行する。
別表1を改正し、平成15年7月12日より施行する。 |